■対象となる方・受付期間
・令和5年11⽉1⽇以降に出産予定の国⺠健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85⽇(4ヶ⽉)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び⼈⼯妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定⽇の6ヶ⽉前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■国⺠健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定⽉(⼜は出産⽉)の前⽉から出産予定⽉(⼜は出産⽉)の翌々⽉(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定⽉(⼜は出産⽉)の3ヶ⽉前から6ヶ⽉相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1⽉以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
■届出に必要な書類
(1)届書
(2)⺟子健康⼿帳など
※出産後に届出を⾏う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先:相良村役場税務課課税係
【電話】0966-35-1031
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