■後期高齢者医療制度の対象となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がい等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入(障がい認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3ヶ月未満である方などは対象になりません。
■令和6年度の保険料率
・後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
・制度改正に伴い、年間保険料の限度額と所得割率に激変緩和措置が適用されます。
※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった方は73万円となります。
※2 合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き、58万円までの方は10.80%となります。
■所得が低い方への均等割額軽減
保険料の均等割額の軽減(令和6年度から改正されました)
※1 給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。(給与所得者等の数-1)×10万円
※2 「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※3 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
問い合わせ:保健福祉課国保係
【電話】0966-35-1032
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