浄化槽管理(設置)者が変更となったときは、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。ご家族・ご親族の住宅について、浄化槽管理者が変更している場合には「浄化槽管理者変更報告書」の提出をお願いします。
次のようなケースは特にご注意ください。
・居住者の長期不在(入院など)で村、保健所や業者との連絡が取れない
・居住者の死亡後に手続きが行われていない
・別荘や中古住宅、空き家などで出入りが少ないなど
管理者不明の浄化槽は、周囲の環境悪化や近隣住宅に迷惑をかけるおそれがあるので、ご協力をお願いします。
問い合わせ先:建設課上下水道係
【電話】0966-35-1035
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