■障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対して支給されます。
■特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として支給される手当です。対象の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方(養育者)に対して支給されます。
■特別障害者手当
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方で、政令で定める程度以上の重度障がい者に対して支給されます。
■所得状況届について
手当を受給されている方は、毎年8月~9月にかけて「所得状況届」の提出が必要です。この届は、8月~翌年9月までの所得資格を確認する重要な書類です。提出が遅れると支給停止などになる場合がありますのでご注意ください。必要書類等は事前に通知しますので、期間内に提出していただきますようお願いします。
問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】0966-35-1032
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