平成21年4月1日に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は毎年度の決算時に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し公表することが義務付けられました。また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、又は、資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
本村の令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、以下のとおり全て健全段階となっています。
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