固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している方に課税されます。次に該当する場合は、届け出が必要です。なお、法務局において登記を行われた場合は、手続き不要です。
・家屋を新築・増築したとき
・家屋を解体したとき
・家屋の所有者が変わったとき
・家屋の用途が変わったとき
・固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
■土地の利用状況によって、固定資産税の税額が変わります
固定資産税を評価する上での地目は、その年の1月1日時点の現況の地目によります。
現況地目は、利用目的に重点を置いて土地全体の状況から認定しており、必ずしも登記地目とは一致しません。現況地目の認定に変更があると、固定資産税の税額も変わります。土地の利用状況が変わった場合は、税務課までご連絡ください。
■被災代替家屋特例・被災代替償却資産特例について
令和2年7月豪雨により被災した家屋・償却資産に代わるものとして、令和7年3月31日までに新たに資産を取得された場合は、課税標準額の特例を受けられる場合があります。対象となる方は、税務課までご連絡ください。
問い合わせ・提出先:税務課課税係
【電話】0966-35-1031(直通)
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