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くらしの情報 PICK UP

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熊本県荒尾市

■[PICK UP 01]春季 犬の登録と狂犬病予防集合注射を行います
犬を飼っている人は、必ず登録と狂犬病の予防注射を受けさせましょう。狂犬病予防注射済票交付申請書(はがき)が届いている人は、愛犬健康問診票を記入し、必ず注射会場へ持参してください。
対象:生後91日以上の犬
料金:
・登録料…3,000円(犬の生涯で1回)
・注射のみ(年1回)…注射料と注射済み票 3,300円
※登録と注射をする人…6,300円

◇今回の集合予防注射に行けないときは?
動物病院で受けることができます。秋にも集合予防注射を実施します。(10月予定)

◇登録変更
犬が死亡したときや、住所が変わった時は環境保全課に届けてください。

◇譲渡対象の迷子犬・猫の情報提供
県動物愛護ホームページをご覧ください。犬や猫を捨てることは、法律で罰せられる犯罪行為です。
絶対に行わないでください。

◇実施日・会場

問合せ:環境保全課 環境業務係
【電話】63-1370

■[PICK UP 02]固定資産税に関する帳簿の閲覧・縦覧ができます
◇固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる内容:固定資産課税台帳のうち自分の資産について記載されている部分
閲覧できる人:
(1)固定資産税の納税義務者
(2)土地や家屋について、賃借権その他の使用や収益を目的とする権利を持っている人
(3)固定資産の処分をする権利を持つ人
※(2)(3)はその権利の目的である土地や家屋だけが閲覧の対象です。そのため、権利を持っていることを確認できる書面が必要です。
閲覧期限:令和6年3月29日(金)
※土・日・祝日除く
手数料:300円/件
※5月31日(水)までは無料

◇土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧できる内容:
・土地価格等縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・価格(評価額)
・家屋価格等縦覧帳簿…所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・価格(評価額)
縦覧できる人:市内にある土地や家屋の固定資産税の納税者
※土地価格等縦覧帳簿は土地の固定資産税の納税者、家屋価格等縦覧帳簿は家屋の固定資産税の納税者が見ることができます。
縦覧期限:5月31日(水)
※土・日・祝日除く
手数料:無料

◇固定資産課税台帳の閲覧・土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 共通事項
閲覧場所:税務課 資産税係
必要なもの:マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができるもの(代理人は委任状が必要)

問合せ:税務課 資産税係
【電話】63-1346

■[PICK UP 03]マイナンバーカード用電子証明書の発行等業務の停止について
地方公共団体情報システム機構の公的個人認証システムの更改作業実施により、以下の期間で、マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)の発行・失効・更新など全ての業務を停止します。ご理解よろしくお願いします。
停止期間:4月29日(土)~5月7日(日)の終日
主な手続における影響:
(1)マイナンバーカード用電子証明書の発行・失効・更新
停止期間中、マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)の発行・失効・更新手続はできません。

(2)引越・結婚などで、住所・氏名が変わる場合のマイナンバーカード手続
市内での引越で住所が変わる場合や結婚などで氏名が変わる場合、停止期間中にマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新とマイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効・発行はできません。
市外への引越で住所が変わる場合、停止期間中にマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新はできますが、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効・発行はできません。

(3)マイナンバーカード紛失に伴う一時停止
停止期間中、市役所窓口では一時停止手続きはできませんが、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178 音声ガイダンス2番)では、停止期間中でも24時間365日受け付けています。

(4)マイナンバーカードなどの暗証番号初期化
市区町村窓口では、マイナンバーカードとマイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化はできません。

問合せ:市民課
【電話】63-1302

■[PICK UP 04]3月27日からマイナポータルを利用したパスポート更新の「電子申請」が始まりました!
パスポートの有効期間が1年未満で、前回の申請から氏名や本籍地などの変更がない人を対象に、マイナポータルを利用したパスポート更新の電子申請が始まりました。スマートフォンなどで、マイナポータルアプリから自分のマイナンバーカードを読み込んで手続きを行います。
パスポートを新たに申請する人や、有効期限が切れている人、前回の申請から氏名や本籍地などに変更がある人は、これまでと同じように、市民サービスセンター窓口での申請となります。

問合せ:市民サービスセンター
【電話】65-8120

■[PICK UP 05]法務局からのお知らせ 相続登記の申請義務化について
◆令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
・令和6年4月より前に発生した相続も対象です。
・早めに相続登記を済ませましょう。
・今なら相続登記の減免措置が拡大されています。
・相続登記の手続や書式は、法務省・法務局のホームページをご覧ください。
・弁護士・司法書士など、相続・登記の専門家への相談もご検討ください。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される場合がありますので、ご注意ください。

◇法務局ホームページで、相続登記の手続や書式をご案内しています。
詳しくは右の二次元コードか、『あなたと家族をつなぐ相続登記』で検索!

◆そのほか、手続案内や専門家への相談はこちら
◇お近くの法務局でも、相続登記の手続案内を行っています。(予約制)
・熊本地方法務局

◇相続・登記の専門家に相談したい場合
・日本弁護士連合会(法律相談のご案内)
・熊本県司法書士会相続センター(【電話】096-372-2525)

問合せ:
・熊本地方法務局不動産登記部門【電話】096-364-2145(音声案内2番)
・玉名支局【電話】72-2347(音声案内2番)

※二次元コードは本紙をご覧ください。

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