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保健・健康

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熊本県荒尾市

■お酒は適量を楽しみましょう
忘年会や新年会など年末年始はお酒を飲む機会が増えることが予想されます。お酒は少量であれば、気持ちを落ち着けてくれる・ストレス解消・食欲増進・緊張をほぐしてくれるなど、良い効果がありますが、飲みすぎるとさまざまな臓器に影響をおよぼし、死亡のリスクを高めます。お酒を楽しめるように、飲みすぎに注意しましょう。

◆お酒を楽しむポイント
(1)飲むならそれぞれがちょうどよく楽しめる量を飲みましょう
・お酒に強い人と弱い人がいます。
年齢によっても吸収代謝能力は変わってきます。
・無理に周囲の人に勧めたり、お酒に強いからと飲みすぎたりしないようにしましょう。

(2)血中アルコール濃度を急激に上げないようにしましょう
お酒は飲む速度が速いと、血中アルコール濃度が急激に高くなり、一気に泥酔や昏睡状態に陥りやすくなります。特に若い人は自分の限界が分からないこと、アルコールに対して耐性がまだ低いことなどから急性アルコール中毒のリスクが高くなります。
・一気飲みはせず、水やノンアルコール飲料と交互に飲むこと、ゆっくり飲むことを心がけましょう。

◇下のイラストを参考に、自分の適切な飲酒量を心がけましょう。
純アルコール20g(1合)とは?
ビール(5度):500ml(中びん1本)
日本酒(15度):180ml(1合)
焼酎(25度):100ml(0.5合)
ウイスキー(43度):60ml(ダブル1杯)
ワイン(14度):180ml(2杯)
缶チューハイ(7度):350ml(1缶)
1日あたりの飲酒量(純アルコール量)の目安は、男性40g未満・女性20g未満
※年齢や体質などにより個人差があります。
※詳細は本紙をご覧ください。

(3)胃や小腸・肝臓などをいたわりましょう
・空腹状態でたくさんのお酒を飲むと、胃腸を刺激し、粘膜を荒らしてしまいます。
・お酒と一緒に食べ物を食べるとアルコールと胃の粘膜の接触を緩和し、アルコールの吸収のペースを穏やかにしてくれます。

(4)週に2回は休肝日を設けましょう
・毎日の飲酒量が適量であっても毎日飲んでしまうと、肝臓が休まる日がなくなります。
・肝臓や胃腸などの修復のために、週に2日程度の休肝日を作ることが必要です。

◇おすすめのお酒のあて
栄養バランスのとれたものや、アルコールを分解するときに使われるタンパク質、アルコールによって失われやすいビタミンやミネラルを含んだものが良いと言われています。
・唐揚げやソーセージ、フライドポテトなどは、高カロリーの上に脂質も塩分もたっぷり含まれているので、食べすぎに注意し、刺身やサラダ・酢の物など低エネルギーのものを選ぶようにしましょう。
・腎臓病や肝機能の低下している人など、医師から食事制限を言われている場合は、医師の指示に従ってください。

問合せ:すこやか未来課
【電話】63-1133

■がん患者アピアランスケア事業のご案内
10月から、新たに「がん患者アピアランスケア事業」を始めました。アピアランスケアとは、治療に伴う外見の変化に対し、その人らしくいられるようサポートすることです。
対象:次の(1)~(4)の全てに該当する人
(1)申請日に本市に住民登録がある人
(2)がんと診断され、がん治療に伴う脱毛や乳房の変形などにより、ウィッグや乳房補整具などを令和6年4月1日以降に購入した人
(3)過去に同様の助成などを受けたことがない人
(4)市税などの滞納がない人

※補助回数は「ウィッグなど」「乳房補整具など」それぞれの区分について1人1回までです。
申込締切:購入した日の翌日から1年以内

問合せ:すこやか未来課 保健センター
【電話】63-1133

■「あらお健康手帳」を活用していますか?
みなさんが使っている「あらお健康手帳」には、素晴らしい機能がたくさんあることを知っていますか?

◇あらお健康手帳のすごいところ!
(1)日記帳の代わりに日々の出来事をメモすることが出来て便利!病院に持って行けば医師に知っていてほしいことをしっかりと伝えられる。
(2)具合が悪い時にたくさん話をしなくても手帳を見せるだけで病状が伝わる。
(3)医療のことも介護のことも両方書ける。緊急連絡先やかかりつけ医の情報も書けるから、これ1冊あればもしもの時に役立つ。
(4)チャック付きポケットがついているから、診察券や検査データ・予約票もなくなる心配なし。

この手帳に自分の健康情報やお薬情報を書き込みさえすれば、緊急時や災害時など助けが必要な場面でとても役に立つ1冊です。手帳の使い方に正解はありません。みなさんのアイデア次第では、もっと、もっと使いやすい手帳になります。手帳の配布に年齢制限はありませんので、どなたでもお使いいただけます。

★今なら「くまモン」の手さげがついてきます!★
手さげは全5柄

問合せ:在宅ネットあらお
【電話】57-9350

■12月3日~9日は障がい者週間 考えてみませんか 障がいのこと 共に生きる社会のこと
◆障がい者の虐待は見逃さないことが大切です!
「障害者虐待防止法」では、障がいのある人へのあらゆる虐待を禁止しています。虐待は、特定の人や家庭・場所ではなく、どこでも起こりうる問題です。障がい者への虐待は、障がいの特性から、虐待されている人が虐待と認識できず、自分から被害を訴えられないことがあります。一人ひとりがこの問題を認識して、早期に発見することが大切です。

◇障がい者虐待の具体例
・身体的虐待…叩く・蹴る・つねる・食べ物を無理やり口に入れる など
・性的虐待…性的な行為を強要する・わいせつな話をする・わいせつな映像を見せる など
・心理的虐待…怒鳴る・無視する・悪口を言う・仲間に入れない など
・放棄・放置…食事や水分摂取をさせない・入浴や着替えをさせない・必要な医療やサービスを受けさせない など
・経済的虐待…年金や賃金を渡さない・勝手に財産を使う など
通報義務:障がいのある人が、家族や施設などの職員・会社の雇用主などに虐待されているかもしれない…と感じたら、1人で抱え込まないで、速やかに担当の窓口に相談してください。虐待かどうかの判断は、市が行います。相談や通報をした人の情報は守られますので、ご安心ください。

◇障がい者虐待に関する通報・相談・問い合わせ
問合せ:福祉課 福祉係(平日8時30分~17時15分)
【電話】63-1406

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