◆申告フローチャート
申告の必要・不要を簡易に判断するフローチャートです。
申告フローチャート申告が必要かどうかの判断にご活用ください。
・年齢は令和6年1月1日現在でお考えください。
・特例の適用などによってはフローチャートに沿わない場合もあります。ご不明点はお問い合わせください。
※チャート中の「収入」とは総支給額のことであり、「所得」とは収入から計算して割り出す金額です。
※「所得」についての詳細は、税務署・市役所などで配布している申告の手引きをご覧ください。
★所得税の還付を受けるためにはチャートに関わらず必ず確定申告が必要です。
※荒尾市から「簡易申告書」が送られてきている人で、すでに提出済の方は申告不要です。
◇上場株式などに係る譲渡所得と配当所得について
令和4年度税制改正により、今回(令和5年分)の申告から、上場株式などの申告をする場合は、所得税と住民税の両方の計算において、所得として算入されることになります。
※特定口座内で所得税と住民税が源泉徴収されている場合、申告しないことも選択可能です。
◆市役所で受付できない申告(以下の人は税務署やe-TAXで確定申告してください)
・青色申告をする人
・海外での収入がある人
・令和5年中に住宅を新築・増改築した・中古住宅を購入した人(初めて住宅ローン控除を受ける人)
・先物取引を行った人
・消費税・贈与税・相続税の申告が必要な人
・建物の譲渡所得がある人(収用以外)
・国外居住親族に係る扶養控除を追加したい人
・ストック・オプションに関する申告をしたい人
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