◆定額減税調整給付金の支給
個人住民税所得割の納税義務者または所得税の納税義務者のうち、定額減税の対象となり、減税を行ってもなお減税しきれない金額がある人へ、個人住民税および所得税の減税不足分を合算し、1万円単位で切り上げて給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人・定額減税前の税額が個人住民税均等割のみの人・個人住民税および所得税が非課税の人は対象外です。
支給対象者:定額減税可能額が、「令和6年度分個人住民税所得割」または「令和6年分推計所得税額」を上回る人。
定額減税可能額:
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
・所得税分=3万円×減税対象人数
※減税対象人数とは 納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数
給付額:(1)+(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げる)
(1)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
申込締切:10月31日(木)予定
申込:8月以降に送付する関係書類に必要事項を記入のうえ、返送ください。
※詳細は7月以降、市ホームページなどでお知らせします。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】63-134
◆マイナンバーカード交付申請を行った人へお知らせ
マイナンバーカードの交付通知書(封書)が届きましたら、お早めにカードの受け取りをお願いします。市民サービスセンターでの受け取りには事前予約が必要です。
◇マイナンバーカード受け取り場所・予約可能時間
(1)市役所市民課〔予約不要〕
平日:9時~16時
(2)市民サービスセンター〔完全予約制〕
平日・土日祝日:11時~18時30分(13時~14時を除く)
※電話もしくは市公式LINEから予約をお願いします。
◇システムメンテナンス日
7月21日(日)はマイナンバーカードの受け取りができませんので、ご注意ください。
問合せ:市民課
【電話】63-1302
◆道の駅出荷・出店等意見交換会を開催
道の駅あらお(仮称)への出店・出荷などに関して意見交換会を開催!ご都合の良い時間にお越しください。複数名での参加もお待ちしてます。
日時:
(1)7月18日(木)13時~18時(最終受付:17時)
(2)7月19日(金)9時~14時(最終受付:13時)
※開始時間から1時間を単位として座談会形式で開催
場所:
(1)チャレンジプラザあらお 会議室
(2)市役所 11号会議室
持ち物:メモ帳、筆記用具など
問合せ:産業振興課 道の駅開設準備室
【電話】57-7130
◆浄化槽を使用している人へ〔浄化槽は維持管理が大切です〕
浄化槽は、微生物の働きにより汚水を浄化する装置です。そのため、定期的に維持管理をしないで放置していると、処理機能が次第に低下して、水質が悪化し、大切な海や川を汚す原因となってしまいます。こういったことを未然に防ぐため、浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃・法定検査の3つが、浄化槽管理者(設置・使用者)の義務として規定されています。環境を守るために、必ず実施してください。
◇浄化槽管理者の3つの義務
(1)保守点検
浄化槽の機能を保つための点検、調整、修理、消毒剤の補給、ブロワ(送風機)の調整などを行います。家庭用の浄化槽の場合、4カ月に1回以上の点検が必要です。
(2)清掃
浄化槽内にできた汚泥などの引き抜き、機器類の掃除・洗浄などを行います。最低年1回は浄化槽の清掃を実施しましょう。保守点検と清掃は、浄化槽設置者と維持管理契約している業者が実施します。
(3)法定検査
浄化槽の放流水質が基準を満たしているか、保守点検や清掃などの維持管理や使い方が適切かを判定します。法定検査は使用開始後3カ月経過して8カ月以内に行う検査(7条検査)とその後、毎年1回定期的に行う(11条検査)検査が必要です。
検査機関:熊本県浄化槽協会(県知事指定)
問合せ:
・熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
・環境保全課【電話】63-1370
◆浄化槽の使用の「休止の届出」
長期間使用していない浄化槽は、決められた内容の清掃を行い、市に「浄化槽の使用の休止の届出」をすることで、浄化槽の清掃、保守点検および熊本県浄化槽協会の定期検査(11条検査)が免除されます。
使用を再開するときは、必ず市と地域の清掃・保守点検業者にご連絡ください。詳しくは、市役所環境保全課までお尋ねください。
問合せ:環境保全課
【電話】63-1370
◆令和6年度国民年金保険料免除申請の受付を開始
経済的な理由で国民年金保険料を納めることができない場合は、未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご利用ください。
免除の期間:令和6年7月分~令和7年6月分の保険料
免除の種類:全額、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予(50歳未満)
免除の決定:本人、配偶者、世帯主の前年の所得で年金機構が審査します。そのため希望した免除を受けることができない場合があります。
受付開始日:7月1日(月)
市役所保険介護課国保年金係にて
※申請はオンラインでの手続きも可能です。オンラインでの申請方法は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
持参物:身分証明書、代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
※失業後の申請の場合は「雇用保険受給資格者証」か「離職票」またはその写しがあると特例制度を受けることができます。
問合せ:保険介護課 国保年金係
【電話】63-1327
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