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くらしの情報 PICK UP

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熊本県荒尾市

■[PICK UP 01]人権問題講演会を開催します
認定NPO法人とら太の会 理事長 山下順子(やましたじゅんこ)さんを講師にお招きし、講演会を開催します。ぜひご来場ください。
日時:9月28日(土) 9時40分~(開場9時10分)
場所:文化センター 小ホール
対象:市民
定員:200人
料金:無料
※手話通訳あり
内容:演題「地域の中で共に生きる」
講師:認定NPO法人 とら太の会 理事長 山下順子さん
主催:
・荒尾市社会人権教育推進協議会
・荒尾市
・荒尾市教育委員会

◇講師経歴
1983年障がい児を対象にした療育サークル「とら太の会」を発足。現在、学童保育や高齢者・ひきこもり・不登校の人たちの預かり事業などの取り組みを行う。熊本大学などで障害児保育の非常勤講師として勤務。

問合せ:人権啓発推進室
【電話】62-1313

■[PICK UP 02]大牟田・荒尾合同景観発見ツアー
荒尾市と大牟田市のさまざまな景観を巡るツアーに参加しませんか。
日時:11月16日(土) 12時20分~18時
※雨天時は中止
場所:市役所集合
行程:延命公園(新配水池)→三池港(クルージング)→万田坑→荒尾干潟水鳥・湿地センター~蔵満海岸
対象:市内に住むか、勤務・通学する人(中学生以下は保護者同伴)
定員:20人(応募者多数の場合は抽選)
料金:無料
申込締切:9月30日(月)当日必着
※抽選結果は10月中旬に代表者へ返信はがきかメールで通知します。
※当日は歩いて移動する行程があるため、動きやすい服装と靴でご参加ください。
※水分補給などは各自で行ってください。
※天候によっては、集合後でも中止や行程の変更をする場合があります。

◇往復はがきで申し込み
はがき1枚につき5人まで申し込みできます。往復はがきに必要事項「代表者の住所・氏名・年齢・電話番号(当日連絡がとれる電話番号)・代表者以外の参加者全員の住所・氏名・年齢」を記入の上、都市計画課まで郵送してください。
往復はがき記載例:
・返信(おもて)
郵便番号・代表者住所・代表者氏名
・往信(うら)
1.代表者の 住所・氏名・年齢・電話番号(当日連絡がとれる番号)
2.代表者を除く参加者全員の 住所(住所が同じ場合は同上と記入)・氏名・年齢
・往信(おもて)
〒864-8686 荒尾市役所 都市計画課「景観発見ツアー」係
・返信(うら)
白紙 ※何も書かないでください
※詳細は本紙をご覧ください。

◇PC・スマートフォンからの申し込み
市ホームページから「景観ツアー」のページにアクセスし、電子申請サービスで申込手続を行ってください。
※申込時にメールアドレスの入力が必要です。

問合せ:都市計画課 計画係
【電話】63-1487

■[PICK UP 03]9月は「老人敬愛の月」 9月16日(月・祝)は「敬老の日」です
9月16日の敬老の日を中心に、老人福祉週間行事(敬老行事)が全国的に行われます。市でも、次の敬老行事を行います。

◇敬老大会
荒尾市老人クラブ連合会と市の共催で、米寿の人への記念品贈呈や荒尾市民楽団864!による演奏、福引などのアトラクションを行います。
日時:9月7日(土) 9時30分~
場所:文化センター 小ホール
対象:米寿者など
料金:無料

◇長寿者訪問
今年度中に100歳を迎える人へ、内閣総理大臣からの祝状と記念品を贈呈します。本市の最高齢者にもお祝い品を贈呈します。

◇金婚夫婦表彰式
熊本日日新聞社と市の共催で、結婚50年を迎えた夫婦(申込者)を表彰し、記念品を贈呈します。
日時:9月19日(木) 10時~
場所:文化センター 小ホール

◇潮湯の無料開放
次の期間中、「潮湯使用証」を提示すると無料で入館できます。
※「潮湯使用証」の提示が必要です。持っていない人は、潮湯(【電話】62-1610)に問い合わせください。
日時:9月16日(月・祝)~9月21日(土) 9時30分~16時
対象:60歳以上の人とその介護者

問合せ:福祉課
【電話】63-1406

■[PICK UP 04]盛土などの行為には許可・届出が必要です
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地・森林・農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

◇盛土規制法のポイント
(1)「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土などが行われている土地では土地所有者などが常に安全な状態を維持する必要があります。

宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺で盛土などが行われれば人家などに危害をおよぼす可能性のある区域を指定
特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土などが行われれば、人家などに危害をおよぼす可能性のある区域を指定

◇いつから許可・届出が必要となりますか?
令和7年度からを予定しています。
詳しい日程は、今後、県ホームページなどでお知らせします。

問合せ:熊本県土木部建築住宅局建築課
【電話】096-333-2542

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