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令和5年度国民健康保険税

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熊本県菊池市

国民健康保険税(以下「国保税」)は、病気やけがなどで保険証を使って病院にかかるときに必要となる医療費の大切な財源です。
国保税は、国保加入者につき算定した医療給付費分の保険税(以下「医療分」)と後期高齢者支援金分の保険税(以下「支援金分」)、そして国保加入者のうち40歳から64歳の人(以下「第2号被保険者」)につき算定した介護納付金分の保険税(以下「介護分」)の合算額となります。

■納税義務者
国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保の加入者ではなくても、家族の中に国保の加入者がいるときは納税の義務を負うことになります。納税通知書などは全て世帯主宛てに届きます。

■軽減適用
所得が一定基準以下の場合、均等割、平等割についてのみ、7割・5割・2割の軽減措置があります。所得申告をしていない場合、軽減の対象になりませんので、ご注意ください。
令和4年度から未就学児の均等割額が一律2分の1に軽減となっています。手続きの必要はありません。

■非自発的失業者への国保税の軽減
倒産・解雇・雇い止めなど、非自発的な理由で離職した人は、国保税が軽減される制度があります。
対象者:次の要件全てに該当する人
・平成21年3月31日以降に離職した人
・ハローワークが交付した雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知書(離職コードが11、12、21~23、31~34のいずれかに該当していること)をお持ちの人および離職日時点で65歳未満の人
※雇用保険特例受給資格者証や雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象外です
軽減内容:非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。
※前年中の所得が確定していない場合は軽減できません
軽減期間:離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知書

■国保税の納期限
普通徴収(納付書または口座振替)の人は、年間の税額を8期に分けて支払っていただきます。7月に納税通知書を送ります。納付書で納める人には1年間分の納付書を送付しますので、納期ごとにお支払いください。口座振替の人は毎月25日ごろ口座から引き落とされます。
特別徴収(年金天引き)の人(65歳以上75歳未満のみの世帯で一定の条件を満たす人)は、年金から天引きとなります。詳しくはお問い合わせください。

令和4年度の税率など

※税額=医療分+支援金分+介護分(40歳~64歳)
問合せ・申込み:
保険年金課国民健康保険係【電話】25-7218
各支所市民生活課

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