■令和7年4月から農地の貸し借り・売買方法が変わります
▽「農地中間管理事業」に統合
国の法改正により、「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対事業)」が廃止となり、農地中間管理事業に統合されます。農地法による手続きは引き続き可能です。
▽貸し借りの希望の場合は早めに申請を
受け付けは、これまでと同じ農業委員会ですが、これまでと比べ手続きに時間がかかるため、貸し借りの希望時期がある場合は、早めに申請をお願いします。
▽契約の最終受け付けは令和7年1月24日(金)まで
利用権設定による契約の最終受け付けは、令和7年1月24日(金)までとなりますのでご注意ください。
事業廃止前に締結した契約は、設定した契約期間満了日まで有効です。
問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235
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