■申告フローチャート
この表は、簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点はお問い合わせください。
・納めすぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
・雑損控除を受ける場合は税務署に案内する場合もあります。
・給与や年金収入により所得税および住民税が非課税となる場合、または菊池市在住の親族の税法上の扶養となっている場合は申告不要です。
・収入なし、非課税収入のみの場合は、市でその事実を把握することができないため、申告が必要となります。
(※本市在住の親族の扶養者を除く)
問い合わせ:税務課市民税係
【電話】0968-25-7206
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