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自治体の皆さまへ

情報つう「お知らせ」(1)

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熊本県菊池市

問い合わせ先に各課の直通番号を記載しています。
各支所の問い合わせはこちらです。
・七城支所【電話】25-1000
・旭志支所【電話】25-3330
・泗水支所【電話】25-2001

■住宅の耐震化を支援します
市では国庫補助金および熊本県復興基金を活用して、戸建木造住宅耐震化支援を行っています。
耐震改修設計・耐震改修工事・建替工事(耐震化に係るもの)・耐震シェルター工事・耐震診断について補助金を交付し、戸建木造住宅の耐震化を促進します。支援項目・支援の概要など、詳しくはお問い合わせください。
対象要件:
・木造住宅で、昭和56年5月末までに工事に着手したもの
・昭和56年6月以降に工事に着手し、平成28年熊本地震で被害を受けたもの
※申込書は都市整備課で配布しています
受付期限:9月30日(月)(以降の申請は次年度での受け付け)

問合せ・申込先:都市整備課建築係
【電話】25-7242

■浄化槽の設置申請は早めにお願いします
申請から浄化槽設置工事の完了まで3カ月程度かかりますので、早めの申請をお願いします。
対象地域:菊池市浄化槽処理促進区域
本人が対応する部分:
(1)トイレの水洗便器購入費および改造費・水道工事費
(2)トイレ・台所・風呂場などから浄化槽までの配管工事費および浄化槽から排水先までの配管工事費
(3)浄化槽設置場所および工事車両搬入出路における支障物除去費など
(4)駐車場対応など(特殊工事)に係る工事費
設置に伴う負担金(設置時のみ):
・5人槽(延床面積130平方メートル以下) 8万8千円
・7人槽(延床面積130平方メートルを超える) 10万2千円
・10人槽(浴室および台所が2カ所以上) 12万9千円
月の使用料金(人頭制):
〔一般住宅〕
・基本料 2200円(1戸)
・世帯員割 550円(1人当たり)
〔集会所・公民館〕
・基本料 1100円(1戸)
自己負担となる費用:
・駐車場対応ではない浄化槽で車などの乗り上げにより破損した場合の補修・漏水修繕費用
・使用水量の過多や不適正な使用による追加の清掃費用
・浄化槽設置後、無断で改造したり上部に構造物を造り維持管理に支障をきたしたりした場合の撤去・原状復旧費用
次の場合には浄化槽は設置できません:
・集合排水区域内(下水道など)
・飲用の井戸から5m以上離れていない場合
・放流先が確保されていない場合(必ず地元関係者・国・県・市道管理者と協議をしてください)

問合せ・申込先:下水道課
【電話】25-7244

■危険なブロック塀の撤去費用を支援しています
地震発生時における人身事故の防止や避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀の撤去費用を支援します。倒壊や落下などで人命を脅かす可能性がありますので、所有者の責任で適切に管理してください。
対象:原則、通学路に面する危険なブロック塀の撤去工事
※補助対象となるか調査が必要になる場合がありますので、事前の申し込みが必要です
受付期限:6月28日(金)(以降の申請は次年度での受け付け)
限度額:20万円または撤去するブロック塀の長さに1万2千円を乗じた額のいずれか低い方の額

問合せ・申込先:都市整備課
【電話】25-7242

■児童手当現況届
児童手当を受けている人で、次に該当する人は、現況届の提出が必要です。6月上旬に現況届を送付しますので、期限内に提出してください。
現況届の提出が必要な人:
・法人の未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・施設等受給者
・その他、市から提出の案内があった人
提出期限:6月28日(金)

問合せ・申込先:子育て支援課
【電話】25-7214

■新しい人権擁護委員が着任しました
人権擁護委員は法務大臣からの委嘱を受け、市民の人権を守る身近なパートナーとして「人権相談」「人権侵害の被害者救済」「人権啓発活動」などを行っています。
※詳細は本紙をご参照ください。

問合せ:人権啓発・男女共同参画推進課人権同和啓発係
【電話】25-7209

■農地および農業用施設の災害復旧制度
災害により農地や農業用施設が被災し、補助事業を活用して復旧を希望する場合は3日以内に地元区長または農林整備課にご報告ください。
対象災害:暴風・洪水・高潮・地震・その他異常な天然現象によって生じた災害。詳しい要件や申請方法はお問い合わせください。

問合せ・申込先:農林整備課
【電話】25-7222

■令和6年度 市民税・県民税の定額減税
対象者:個人住民税の所得割課税者
※合計所得金額が1805万を超える人、非課税および均等割のみの人は対象外
減税額算出方法:
・本人 1万円
・控除対象配偶者、扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
実施方法:給与特別徴収、年金特別徴収、普通徴収によって実施方法が異なります。納税通知書で確認することができます。

問合せ・申込先:税務課市民税係
【電話】25-7206

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