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農業委員会だより

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熊本県菊池市

■農地の無断転用は法律違反です
農業委員会の許可を受けずに、無断で農地転用を行うと農地法違反となりますので、絶対に行わないでください。
無断転用では権利の取得にならないだけでなく、発見した場合には農業委員会が工事の中止を指示し、元の農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。

■相続登記の申請が義務化されました!
令和6年4月1日より、不動産を相続で取得した場合は、相続登記をしなければならなくなりました。相続した不動産が農地であれば、農業委員会へ届出を行ってください。
申請の際は、相続登記後に法務局から発行される「登記完了証」や「登記簿謄本(写)」など、相続したことが確認できる書面をご持参ください。

■令和6年度 申請締切日と総会の日程
農地の売買や貸借、転用の許可申請を予定している人は、農業委員会総会に諮る必要がありますので、忘れずに申請してください。

問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235

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