申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
申告時間:午前8時40分~11時、午後1時~4時
申告場所:本庁舎、各支所
※(土)(日)(祝)を除く
市県民税(住民税)の申告は、市県民税や国民健康保険税の算出基礎になるものです。
申告しなかった場合、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり各種証明書の発行ができなかったりする場合がありますので、忘れずに申告してください。
■申告が必要な人
令和7年1月1日現在、市内に住所がある人で、前年中に次の所得があった人
・営業、農業、不動産、配当などの所得があった人
・給与所得者で、その他の収入があった人
・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった人
・退職し、再就職していない人(年末調整が未済で、控除などの追加がある人)
・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた人
・公的年金受給者で、社会保険料などの控除を受ける人や他の収入があった人
・世帯主が市外へ単身赴任などで転出している家族の人
・収入がなかった人など
■申告しなくてもよい人
・税務署やe-TAXで所得税の確定申告をする人
・所得が給与所得のみで、事業主から給与支払報告書が本市に提出されている人(年末調整済の人)
・収入が公的年金のみで、所得控除の必要がない人
・市在住の親族の税法上の扶養になっている人
■申告に必要なもの
・収入(所得)を証明できる資料
・源泉徴収票(給与、公的年金など)、支払証明書
・収支内訳書(農業や営業などの事業所得、不動産所得がある人)
・保険料支払証明書(生命保険、地震保険、社会保険など)
・医療費控除用明細書(病院ごとに金額を計算したもの)
・所得控除の確認のため必要な資料(障害者手帳など)
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、保険証など)
・利用者識別番号(税務署から届いている人のみ)
・国外に居住する人を扶養にとる場合の親族関係書類と送金確認書類(30歳以上70歳未満の人は38万円以上の送金確認書類など)
・ふるさと納税など、寄付金控除を受ける人は寄付金の受領書
・その他、申告に必要な資料
■税務署で申告が必要な人
・青色申告をする人
・消費税や贈与税の申告をする人
・肉用牛売却の課税特例措置を受ける人
・雑損控除のある人
・その他、下記のフローチャート下部に記載の所得(譲渡所得や山林所得など)がある人
菊池税務署での申告相談についての詳細は市ホームページをご覧ください。
※初日や最終日は大変混雑することが予想されます。余裕を持ってお越しください
■申告フローチャート
・この表は、簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点はお問い合わせください。
・納めすぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
・給与や年金収入により所得税および住民税が非課税となる場合、または菊池市在住の親族の税法上の扶養となっている場合は申告不要です。
・収入なし、非課税収入のみの場合は、市でその事実を把握することができないため、申告が必要となります。
(※本市在住の親族の扶養者を除く)
スマートフォンとマイナンバーカードで確定申告ができます!
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス!
問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】0968-25-7206
<この記事についてアンケートにご協力ください。>