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自治体の皆さまへ

各種福祉手当をご存知ですか?

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熊本県長洲町

◆特別児童扶養手当
身体又は知的・精神に中程度以上の障がいのある、20歳未満の児童を養育している方に対して支給される手当です。

◇手当額
1級(重度障害児):月額53,700円
2級(中度障害児):月額35,760円

◆障害児福祉手当
身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい者に対して支給される手当です。

◇手当額
月額15,220円

◆特別障害者手当
身体又は知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者に対して支給される手当です。

◇手当額
月額27,980円

※各種手当額は改定される場合があります。
※申請後、認定されれば申請月の翌月から支給されます。
※申請に必要な書類(認定請求書、障害認定診断書等)は、手当ごとに異なります。
※所得による支給の制限があります。請求者もしくはその配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額以上である場合、手当は支給されません。

◆所得による支給の制限(請求者の所得制限)
・特別児童扶養手当(単位:円)

・障害児福祉手当・特別障害者手当(単位:円)

◆所得による支給の制限(配偶者および扶養義務者の所得制限)
・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当(単位:円)

問い合わせ:
福祉保健介護課 福祉係【電話】78-3135
県北広域本部福祉課【電話】0968-25-0689

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