浄化槽は、浄化槽内に住まわせている微生物が、家庭から出る汚水の汚れをエサにして水をきれいにして排水します。
浄化槽内で微生物が元気に働いてもらうためには、維持管理(保守点検・清掃)、法定検査が必要です。また、環境保全のためにも、浄化槽を設置した人は法律で定められた維持管理と法定検査を行いましょう。
◆浄化槽に関する3つの義務
(1)保守点検(県に登録している業者)
浄化槽の機能を保つための点検・調整・修理や消毒剤の補給などを行います。
(2)清掃(町が許可した業者)
浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄を行うものです。
(3)法定検査(県が指定した熊本県浄化槽協会)
浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかを確認するためのものです。
詳しくは、町役場住民環境課または公益社団法人熊本県浄化槽協会までお尋ねください。
問い合わせ:
住民環境課 環境対策推進係【電話】78-3122
公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
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