2月16日(金)スタート
相談時間(受付…午前8時30分~):午前9時~11時/午後1時~3時30分
※受付時間内に、受付票に記入してください。
場所:町中央公民館
※事業所得(営業、農業、不動産など)がある人は、全所得の申告日をご利用ください。
※土日祝日の受付および相談は行っていませんので、ご注意ください。
◆申告に持ってくるもの
(1)源泉徴収票(給与所得者、公的年金受給者)
(2)障害者手帳、療育手帳など(各種福祉関係の手帳)
(3)作成した収支内訳書(営業、農業などの事業所得者)
(4)国民年金保険料などの各種控除証明書(生命保険料や地震保険料など)
(5)医療費控除を受ける場合
・医療費などの領収書または証明書、医療保険者が発行する医療費通知、医療費の明細書、保険金などの補てん額が分かるもの
(6)『利用者識別番号』(番号が分かる通知など)
・国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するために必要です。
◇申告にはマイナンバーの記載・確認が必要です
・マイナンバーカードをお持ちの人…マイナンバーカードだけで、本人確認(個人番号確認と身元確認)ができます。
・マイナンバーカードをお持ちでない人は…
個人番号確認書類:マイナンバーを確認できる書類
・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)などのうちいずれか1つ
+
身元確認書類:記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ
◆町申告会場で受付できない申告
以下の項目に該当する人は、玉名税務署やe-Taxで確定申告をお願いします。
・土地や建物の譲渡所得がある人
※譲渡所得の内訳書を作成している人、収用や農地の特別控除の適用がある人を除く
・株式等の譲渡所得の申告がある人
・配当・株式譲渡の損益通算をする人
・住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける人
・先物取引の申告がある人
・外国税額控除の申告がある人
・消費税、相続税や贈与税の申告をする人
・雑損控除を受ける人
・青色申告をする人
・令和4年分以前の確定申告や修正申告・更正の請求をする人
◆収支内訳書、医療費控除の明細書は事前に作成を!
農業所得、営業所得、不動産所得等がある人は、必ず事前に収支内訳書の作成をお願いします。
医療費控除を受ける人は、支払医療費等の合計金額をあらかじめ計算し、明細書を作成してください。
記入方法でご不明な点があれば、事前にお問い合わせください。
◆確定申告に関するご相談は、確定申告電話相談センター「0」番へ!
熊本国税局では、1月15日(月)から3月15日(金)までの間、所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関する電話相談に対応するため、「確定申告電話相談センター」を開設しています。
なお、おかけいただく時間帯によっては、つながりにくい場合や少々お待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
問い合わせ:玉名税務署
【電話】0968-72-2125
※音声ガイダンスに従い「0」を選択。
◆国税庁「確定申告書等作成コーナー」
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税等の確定申告書を作成することができます。特に、スマートフォンを利用すれば、給与所得の源泉徴収票の記載内容をカメラで読み取ることができるほか、青色決算書や収支内訳書も作成することができ、申告書の控えもスマホに保存することができます。
◆障害者控除認定書を交付します
住民税・所得税申告時の障害者控除は、障害者手帳の交付を受けている人が対象ですが、「障害者控除認定書」の交付を受けると、手帳を持っていなくても控除の対象となります。
交付対象者:障害者手帳を持っていない要介護認定者で、認定書交付基準に該当する人
申請できる人:本人または家族
※代理人による申請の場合は委任状が必要になります。
必要なもの:印かん
※申請者と対象者が異なるときには両方の印かんが必要になります。
申込・問い合わせ:福祉保健介護課 介護保険係
【電話】78-3144
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