◆紙の保険証の新規交付および再発行が終了します!
現在の保険証は、12月2日以降、新たに交付することができなくなります。
◇今持っている保険証について
12月1日までに発行された保険証や限度額認定証などは、住所や負担割合などに変更がない限り、令和7年7月31日まで使用することができます。
新規交付および再発行が終了するもの:
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・限度額適用認定証
Q.マイナンバーカードを持ってない人は、保険証がもらえないの?
A.保険証の発行はできませんが、マイナンバーカードを持っていない人などには、保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付されます。資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、これまでと同様に安心して医療を受けることができます。
Q.資格確認書の交付には申請が必要ですか?
A.12月2日以降に、マイナ保険証(保険証登録がされたマイナンバーカード)または有効期限内の紙の保険証のいずれもお持ちでない人に対しては、申請することなく資格確認証を交付します。
※引っ越しや負担割合の変更などで資格情報が変更になり、紙の保険証が使えなくなった人も申請は不要です。
また、マイナ保険証を持っている場合でも、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請することで資格確認書を交付します。
Q.就職(退職)しました。マイナ保険証を持っているのですが、役場での手続きは必要ですか?
A.国民健康保険の加入や脱退の手続きは、保険証の廃止後も必要です。
会社などから送付される資格情報が確認できる書類を持って、国保医療係の窓口で保険の切り替えの手続きを行ってください。
問い合わせ:福祉保健介護課 国保医療係
【電話】78-3139
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