浄化槽管理(設置)者の皆さんには、浄化槽法で次の3つが義務付けられています。
(1)保守点検
(2)清掃
(3)法定検査
保守点検は機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を、清掃は浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄を行うものです。
また、浄化槽の法定検査は、トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽の保守点検および清掃がきちんと行われているかを確認するためのものです。
法定検査は熊本県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行います。保守点検や清掃を行っていても、法定検査は法により義務付けられていますので次の表に従って必ず検査を受けていただきますようお願いします。
問い合わせ:
住民環境課【電話】78-3122
公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
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