◆現況届とは
毎年6月1日時点の状況を把握し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
次に該当する人は、現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住所の所在地と異なる市町村で受給している人
(2)支給要件児童の住所が受給者の住所と違う人
(3)離婚協議中などの理由により配偶者と別居している人
(4)その他、長洲町から提出の案内があった人(通知が届いた人)
◇提出書類
・現況届用紙
・ご家族全員分の健康保険証のコピー
※そのほか、必要に応じて提出していただく書類がある場合もあります。
◇支給対象者
0歳~中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している人
◆令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されます!
現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。改正予定の内容は以下のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の高校生年代までの延長
(3)第3子以降の支給額の増加および第3子以降のカウント方法の変更
(4)支払が年3回(2月・6月・10月)から年6回(各偶数月)への変更
(※変更後の初回の支払いは、令和6年12月予定)
◇令和6年3月に中学校を卒業した人について
高校生年代が支給対象となるのは、令和6年10月からの予定となります。
そのため、令和6年3月末時点では支給の対象外となり、児童手当の支給が終了となるため、4月に「支給事由消滅通知書」「額改定通知書」を送付しています。
◇今後の手続きについて
詳細が決まり次第、広報ながす、町ホームページ、町公式LINEなどでお知らせします。また、新たに支給対象となる見込みの児童分につきましては、後日、ご案内をお送りする予定です。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】78-3126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>