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「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(「調整給付金」)について

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熊本県長洲町

◆「調整給付」とは?
定額減税しきれないと見込まれる人に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注1)。
(注1)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ支給されます。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合などには、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

◆支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる人が支給対象者です。

◆支給金額
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、あくまで一例です。

(例)一人暮らし、扶養親族なし、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
定額減税可能額:
・所得税分=1人×3万円
・個人住民税分=1人×1万円
所得税分控除不足額:30,000円-10,000円=20,000円
個人住民税分控除不足額:10,000円-20,000円=不足額なし
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・調整給付金支給額 20,000円(定額減税しきれない所得税分)

◆給付金の支給手続き
対象者に、7月下旬から順次、確認書を送付します。

・給付金を受け取るには、10月31日(木)までに返信が必要です。期限内に返信がない場合は、辞退したとみなします。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒にご返信ください。
※本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどの写し
(いずれか1つ)
※振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
(税金などの口座振替と同じ口座の場合は、通帳等の写しは不要です)
※代理による場合は、本人および代理人の本人確認書類

審査の上、順次、給付金を口座に振り込みます。
※確認書を受理した日から3~4週間程度が目安です。

問い合わせ:税務課
【電話】78-3123、【電話】78-3124

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