◆国民健康保険加入者のみなさまへ
令和6年度の国民健康保険税の納税通知書は7月10日(水)ごろに郵送します。期限までに納付してください。
納期限:第1期 7月31日(水)
納付場所:コンビニエンスストア、スマートフォン(スマホ)アプリによる納付、各金融機関、役場
◆国民健康保険税の課税限度額と軽減判定基準額が変わります
◇課税限度額の改定
被保険者に課税する金額の上限となる「課税限度額」を下記のとおり引き上げます。
(※)介護納付金分は40歳以上65歳未満の被保険者に課税されます。
◇軽減判定基準額の改定
国民健康保険税の軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準額が変わります。
・軽減判定所得額
国民健康保険に加入されている同一世帯内の被保険者全員の所得合計が、上記の表の金額を下回っている場合は軽減を受けることができます。申請の必要はありません。
※注)軽減判定所得には被保険者全員の所得に加え、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。また、被保険者数には特定同一世帯所属者も含まれます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人で、移行後も継続して同じ世帯に所属している人のことです。ただし、世帯主の変更があった場合や、その世帯の世帯員ではなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
問い合わせ:税務課 住民税係
【電話】78-3123
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