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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療被保険者の皆さんへお知らせ

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熊本県長洲町

◆後期高齢者医療制度の対象となる人
・75歳以上の人(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満で一定の障がいがある人(申請を行い、後期高齢医療広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいがある人とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級および4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の人などです。
※一定の障がいに該当する人の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている人および外国人で在留期間が3カ月未満の人などは対象になりません。

◆令和6年度の保険料率
・後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
・制度改正に伴い、年間保険料の限度額と所得割率に激変緩和措置が適用されます。

※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者および令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人は73万円となります。
※2 合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が減少し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3 令和5年の総所得額などから基礎控除額を差し引き、58万円までの方は10.80%となります。

◆所得が低い人への均等割額軽減
※令和6年度改正
・世帯の所得状況に応じて、均等割額(年間58,000円)が次のとおり軽減されます。

※給与・年金取得者が2人以上いる世帯については、(給与・年金取得者数-1)×10万円が加算されます。
(給与・年金所得者とは、給与収入が55万円以上または年金収入が125万円以上(65歳未満の場合は年金収入が60万円以上)の人です)
※軽減判定についての総所得金額等には、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除などは適用されません。

問い合わせ:福祉保健介護課 国保医療係
【電話】78-3139

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