令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを受け、令和5年5月に「盛土規制法」が施行されました。
2種類の規制区域を県が指定します。
規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、許可・届出が必要となります。
規制区域内の盛土などが行われた土地では、土地所有者などが常に安全な状態を維持する責務があります。
◆盛土や切土等の行為には、「許可・届出」の手続きが必要となります
Q 規制区域とは?
A 盛土などの災害から、人命を守るために指定される区域です。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土などが行われれば、人家などに危害を及ぼしうる区域を指定
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から、盛土などが行われれば、人家などに危害を及ぼしうる区域などを指定
Q 盛土などができなくなる?
A 盛土などができなくなるものではありません。
事前に許可・届出の手続きが必要となるものです。
Q いつから許可や届出がいるの?
A 令和7年度からを予定しています。
詳しい日程は、今後、県のホームページなどでお知らせします。
Q どのような行為が対象になるか?
A 一定規模以上の「盛土」や「切土」、「一時的な土石の堆積」が対象となります。
例えば
・農地に盛土をして宅地にする
・盛土・切土をして山に太陽光パネルを設置する
・土捨て場をつくる
・農地を土砂の一時的な保管場所として貸し出し、土砂を置く
などです
土地所有者などは土地を安全な状態に維持する必要があります。
所有地や身の回りの盛土などが問題ないか確認してみましょう!
問い合わせ:県土木部建築住宅局建築課 盛土対策・宅地指導班
【電話】096-333-2542
【E-mail】kenchiku@pref.kumamoto.lg.jp
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