令和5年4月1日施行の改正道路交通法で、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。交通事故時の被害軽減には、頭部保護がとても重要です。
◆助成金申請受付期限
令和7年3月31日(月)まで(期限内必着)
※注意!
令和6年4月1日以降に購入したものが対象です。
◆助成対象者(申請者について)
助成金の交付対象は、次に掲げる全ての要件を満たす人となります。
ただし、保護者や事業所などが申請する場合は使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合に限ります。
(1)申請者、使用者ともに町内在住である(町内に事業所がある)こと。
(2)使用者が使用するヘルメットを令和6年4月1日以降に購入したこと。
(3)使用者が過去にこの助成金(他市町村の同助成金を含む)の交付を受けていないこと。
(4)同一の助成対象経費に対する他の助成金の交付を受けていないこと。
(5)長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有している者でないこと。
※事業所が申請する場合は、事前にご連絡ください。
◆助成金額
・助成金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りです。
・自転車乗車用ヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額であり、1人1個あたり上限3,000円。(100円未満切り捨て)
◆助成対象のヘルメット(安全基準)
以下のいずれかの安全基準の認証を受けている『新品』の自転車乗車用ヘルメット
※マークは本紙をご覧ください。
〇申請書類
各種様式は、町HPまたは役場2階総務課窓口で取得してください。
(1)
・使用者本人が申請する場合
→「長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」
・保護者や事業所などが申請する場合
→「長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)」
(2)ヘルメットを購入したことが証明できるもの(レシート、購入履歴を印刷したものなど)。
(3)上記の助成対象ヘルメットの安全基準の認証が確認できるもの。
(4)振込口座が確認できる書類(申請者名義の通帳など)
(5)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
※事業所で申請する場合は、使用者の本人確認書類の写し
問い合わせ:総務課 危機管理対策室
【電話】78-3104
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