◆農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農業公社経由になります!
※引き続き農地法3条による農地の貸し借りも可能です。
◆農業公社を活用すると各種メリットがあります!
◇貸し手のメリット
・賃料は農業公社から確実に振り込まれる
・貸した農地は貸付期間終了後に返却されるため、借り手に貸したままの状態にならない
◇借り手のメリット
・まとまった農地を長期間、安定的に借受けできる
・複数所有者から農地を借りる場合であっても、複数の賃料支払や契約事務を農業公社が一本にまとめてくれる
※メリットについては各種要件を満たす必要がある場合があります。
※制度の詳細は、農林水産省HP をご利用ください!
【URL】https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html
【WEB】「農地バンク/ 農地中間管理機構/ 農業公社」
ご相談はお近くの農業公社・市町村・農業委員会まで!
・県農業公社【電話】096-213-1237
・町農林水産課 農林政策係【電話】78-3265
・町農業委員会【電話】78-3272
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