一定の規模を超えて森林を開発する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
※開発行為とは林地以外への転用など土地の形質の変更を行う行為です。
対象森林:地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林のほとんどが対象
※地域森林計画は都道府県知事が策定
開発の規模:
・道の新設または改設
・太陽光発電設備の設置
・その他の開発行為
手続きの方法は以下の問合せ先へ確認ください。
問合せ:阿蘇地域振興局林務課森林保全班
【電話】22-1117
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