国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、こちら令和5年中(1月1日から12月31日)に納められた保険料の全額です。
■社会保険料控除を受けるためには?
年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
日本年金機構から、下のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者あてに発送されます。年末調整や確定申告の際に使用してください。
○発送スケジュール
○電子版の交付も行っています
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録をすると郵送がされなくなります)。
○TIPS
・令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象です。
・ご家族(配偶者や子どもなど)の分の国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除がうけられます。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
ほけん課 国保・年金係【電話】22-3145
<この記事についてアンケートにご協力ください。>