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償却資産は申告が必要です

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熊本県阿蘇市

固定資産税は、土地・家屋のほか、事業で使用する構築物、機械、器具、備品など、減価償却費として計上されている償却資産についても課税の対象となります。
阿蘇市内に償却資産を所有している人は、個人・法人にかかわらず、確定申告とは別に毎年1月1日現在の所有状況を申告する必要があります。12月下旬までに「償却資産申告書」を郵送しますので、1月31日(水)までに提出してください。
※新規に事業を開始した人や、償却資産を所有していて申告書が届いていない人は、市ホームページからダウンロードするか、税務課資産税係まで連絡してください。

■償却資産の例
○農業
ビニールハウス
耕運機など

○林業
林業用機械
林業用設備など

○建設業
パワーショベル
発電機など

○電気供給業
太陽光パネル
風力発電設備

○小売業
陳列ケース
冷凍冷蔵庫など

○飲食業
厨房設備
冷凍冷蔵庫
カラオケ機器など

○ガソリンスタンド
オイルチャージャー
洗車機
独立キャノピーなど

○理・美容業
理・美容用椅子
洗面設備
消毒殺菌機器など

○病院・医院
医療機器
医療用ベッドなど

○工場
製造設備
受変電施設
配管パイプなど

※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車・小型特殊自動車は除きます。
申告期限:令和6年1月31日(水)

■〔Check〕ご自身の固定資産をしっかりと把握しましょう
令和6年度の固定資産税の適正な課税のために、次の内容に当てはまる人は必ず12月31日までに届け出てください。
・家屋を新築、増改築、取り壊したとき
・未登記家屋を売買・相続・贈与などしたとき
・家屋の用途変更(住宅から店舗への変更など)をしたとき
・土地の利用状況を変更(地目の変更など)したとき

問合せ:税務課 資産税係
【電話】22-3148

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