■児童手当現況届提出が必要な人は6月30日(金)まで
(1)~(4)に当てはまる人は、現況届の提出が必要です。対象者には、6月初旬に現況届を郵送します。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が阿蘇市と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)その他、阿蘇市から提出の案内があった人
提出期限:6月30日(金)まで
提出がない場合は、6月以降の手当が受給できなくなります。必ず期限内に提出してください。
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】22-3167
■所得超過により児童手当などが支給されていない人へ
主たる生計維持者の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当の申請手続きが必要です。6月に届く市県民税の税額通知書等で前年の所得が確定したことを知った翌日から15日以内に申請することで令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月の分から手当支給開始となります。
必要書類や詳しい制度の概要は、ホームページで確認できます。
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】22-3167
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