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農業委員会からのお知らせ

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熊本県阿蘇市

■賃貸や売買の権利移動
農地の賃貸借や売買で権利移動する場合は農業委員会に届け出て許可を得てください

下記要件などに届出が必要です。
・賃貸借権などの解除
・農地の賃貸借権や売買
・自己所有農地を転用する場合
※農業委員会は毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)に開催されます。
毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請してください。

■贈与・相続
農地を家族に贈与する場合、2つの方法があります

○一括贈与
農地のみを耕作目的で一括に贈与することにより、贈与税の猶予を受けられる制度です。
ただし、3年ごとに贈与税・不動産取得税の猶予の届出を税務署および県に提出する必要があります。贈与した農地を売買や賃貸することはできません。(部分・全部の贈与税が確定します)

○相続時精算方式
農地を含む資産を贈与する場合(宅地・家屋などを含む)、2,500万円以内であれば、相続時にその贈与税(この場合は相続税として)を精算する制度です。
前年に税務署への届出が必要です。資産証明書を取り、税務署に相談してください。
※相続の場合も農業委員会への届出が必要です。

■農業者年金農業者
年金は農業者のための公的な積立年金です

○農業者なら広く加入できます
国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば誰でも加入できます。要件を満たす人は60歳以上65歳未満の人も加入できます。農地の権利名義を持たない農業者や配偶者・家族従事者も加入できます。

○少子高齢化時代に強い年金です
自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資として積み立てる、積み立て方式の年金です。

○保険料の額は自由に決められます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に変更可能・35歳未満で要件を満たす人は月額1万円から加入できます)。

○終身年金で80歳までの保障付きです
年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます(条件あり)。

○手厚い政策支援があります
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる人には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。国庫補助額も自分の年金として受給できます。
※農業者年金の詳しい内容は、農業委員会事務局、JA阿蘇各支所にお問い合わせください。

■現況届は忘れずに提出を
農業者年金を受給している人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
5月末頃に、農業年金基金から現況届の通知が発送されていますので、記入・署名のうえ、6月30日(金)までに農業委員会事務局または各支所に必ず提出してください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-3254

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