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自治体の皆さまへ

【はやめに確認】税の申告の準備をしましょう

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熊本県阿蘇市

■2月1日(木)から申告可能な人も!早めに準備をしましょう
「税の申告の一部先行受付」
申告会場来場者の待機時間短縮、混雑・密集を緩和するため、次の要件を満たす人は先行して申告を受け付けます。

日時:2月1日(木)~15日(木)(休日・祝日など閉庁日を除く)午前9時~11時30分・午後1時~4時
場所:市役所1階税務課
持参物:
・源泉徴収票
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
・通帳など口座情報がわかるもの(還付先口座指定用)
・控除を受けようとする内容の証明書類
〔例〕寄付金控除証明書、身体障害者手帳、生命保険料控除額証明書、医療費控除の明細書・領収書 など

給与収入と年金収入の両方がある人や、日程の都合が悪い人は2月16日(金)以降の通常の申告受付期間にお越しください。

○先行受付の対象とならない人
・申告を行うことで所得が確定する人
・事業(営業、農業)所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得がある人
・複数の給与支払いを受けている人
・個人年金収入がある人
・年末調整の結果や年金保険者への届出の内容が変わらない人

■申告前に早めの申請を
「要介護認定に基づく障害者控除が受けられる場合があります」
障害者手帳などの交付を受けていない場合でも、下記の条件に当てはまる人で認定の基準を満たしている人は、令和5年分の障害者控除を受けられる場合があります。控除には障害者控除対象者認定書が必要です。
認定書の交付を希望する人はお問い合わせください。
認定書の対象(すべてに該当):
・令和5年12月31日現在(年の途中で死亡した場合はその日)で阿蘇市介護保険第1号被保険者に該当する人
・要介護認定を受けていて、認定基準を満たしている人(要支援は非該当)
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・原爆症認定書などを所持していない人
認定の基準:基準に基づき、介護保険の認定資料により審査します。単に要介護度だけでなく、身体の障害の状態および認知症の状態による自立度も含めて判定します。要介護認定を受けている人が必ず認定書が交付されるとは限りません。
申請方法:本人の介護保険被保険者証と申請者の本人確認書類を持参のうえ、市役所ほけん課または各支所市民係で申請してください。
※申請用紙は、ほけん課・各支所窓口にあります。市のホームページからもダウンロードできます。
※審査後、郵送で交付します。時間に余裕をもって申請してください。窓口での即時交付はできません。

問合せ:ほけん課 介護保険係
【電話】22-3145

■税の申告は2月16日(金)から
※詳細(行政区別など)は2月号に掲載します。

○一の宮地区
期間:2月16日(金)→2月28日(水)
会場:市役所北側別館大会議室

○波野地区
期間:2月29日(木)→3月1日(金)
会場:波野支所会議室

○阿蘇地区
期間:3月4日(月)→3月15日(金)
会場:農村環境改善センター農事研修室

問合せ:税務課
【電話】22-3148

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