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土地や家屋を所有している人が亡くなったときは手続きが必要です

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熊本県阿蘇市

固定資産(土地・家屋)を所有している人が亡くなった際は、「相続人代表者指定届」の提出が必要です。お手続きが済んでいない人は、2月29日(木)までに提出してください。
※登記名義人の変更は、熊本地方法務局阿蘇大津支局(【電話】096-293-2272)にお問い合わせください。
※相続登記や相続放棄された人は、届け出の必要はありません。

■ポイント 相続人代表者指定届とは
「相続人代表者指定届」とは、固定資産税の通知や還付などの書類を受け取る相続人の代表者を指定するものです。この届け出により相続が確定するものではありません。

問合せ:税務課 資産税係
【電話】22-3148

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