熊本県最低賃金が改正されました。この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
令和6年10月5日から
時間額:952円
問合せ:熊本労働局労働基準部賃金室
【電話】096-355-3202
■中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」をご活用ください
事業内最低賃金を最低30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象となる事業場:熊本県(地域別)最低賃金と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。
助成率:熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、950円以上の事業場の助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。
申請先:熊本労働局雇用環境・均等室
【電話】096-312-3556
問合せ:業務改善助成金コールセンター
【電話】0120-366-440
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