障害者週間は、皆さまに障がい者の福祉について理解を深めていただくとともに、障がいのある人が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的に定められたものです。
市では、身体・知的・精神障がい者やその家族を支援していますので、お気軽にご相談ください。また、障がい福祉制度をまとめた「障がい福祉のしおり」を福祉課と各支所に設置していますので、ご希望の人はお申し出ください。
■障害者手帳・障がい者の手当
障がいのある人が支援を受けやすくするための障害者手帳と、障がいのある人の福祉の向上を図ることを目的とした手当を紹介します。申請先は阿蘇市役所の福祉課または各支所の市民係です。申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
◆障害者手帳
○身体障害者手帳
身体の機能に一定程度以上の永続する障がいのある人に交付される手帳です。障がいの程度は、重い方から順に1級~6級まで分けられています。
○療育手帳(知的障害者福祉手帳)
知的障がいのある人に交付される手帳です。障がいの程度は、重い方から順にA1、A2、B1、B2に分けられています。
○精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期(6カ月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、社会参加・社会復帰・自立を促進するために交付される手帳です。障がいの程度は、重い方から順に1級~3級に分けられています。
◆障がい者の手当 ※
○特別障害者手当
手当額:月額28,840円
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給される手当です。施設に入所している人、病院などに3カ月を超えて入院している人は対象になりません。
○障害児福祉手当
手当額:月額15,690円
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい児(20歳未満)に対して支給される手当です。施設に入所している人は対象になりません。
○特別児童扶養手当
手当額:1級…月額55,350円、2級…月額36,860円
20歳未満の精神(知的)または身体に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、または父母に代わって養育している人に対して支給される手当です。児童が施設に入所している場合は対象になりません。
※所得による支給制限があります
問合せ:福祉課 総合福祉係
【電話】22-3167
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