学生納付特例制度は、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予(先送り)できる制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することできます。
■「納付」、「学生納付特例」、「未納」の違い
※1 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の要件があります。
※2 保険料を10年以内に納付(追納)すると年金額に反映されます。
対象者:大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する学生※などで、本人の前年所得が基準以下の人
・所得の基準…128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除などで計算した額以下
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程の学校に在学している人。
申請に必要なもの:
・在学期間のわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明証(原本)
・失業などの理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類
(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のコピーなど)
申請先:ほけん課、各支所、熊本東年金事務所
※電子申請も可能です(マイナンバーカードが必要)
ポイント:
・審査の対象となる期間は4月から翌年3月まで。翌年度以降も学生納付特例を希望する場合は、翌年度の4月以降に改めて申請が必要。
・過去2年1カ月分をさかのぼって申請することができます。
問合せ:
ほけん課 国保・年金係【電話】22-3145
熊本東年金事務所【電話】096-367-8144
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