阿蘇特有の希少な動植物が、乱獲や盗掘により減少し、絶滅の恐れがあります。野生動植物は市民の財産です。捕獲・採取などを行わず、次世代に引き継ぎましょう。
市では条例により希少な野生動植物を保護しています。保護指定区域(原野採草放牧地)で捕獲・採取などする場合は市長の許可が必要です。違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
※地元牧野で行う盆花採取など慣習によるものは、この条例の適用から除かれています。売買や過度な採取はやめましょう。
※家畜伝染病予防などのため、原野への無断立入はやめましょう。
問合せ:住環境課 都市・環境係
【電話】22-3169
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