これからお中元など、何かと贈り物をする機会が多くなるシーズンです。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保のため、「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)を守りましょう。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
■政治家の挨拶状も禁止されています
選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞などの挨拶状を出すことは禁止されています。
■政治家の寄附禁止の対象例
・落成式・開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞いなど
・お中元など
・結婚祝、香典、卒業祝、入学祝など
・お祭りへの寄附・差し入れ、自治会の集会・旅行などへの寸志・飲食物の差し入れ
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】22-3239
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