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自治体の皆さまへ

75歳以上の皆さまへ 後期高齢者医療の保険料が変わります

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熊本県阿蘇市

■Q1 そもそも後期高齢者医療とは?
75歳の誕生日を迎えた人は後期高齢者医療制度へ自動的に加入します。後期高齢者医療制度では、1割から3割の自己負担で医療を受けることができます。
65歳から75歳未満の人で、広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた人も加入することができます(市に申請が必要です)。
保険料は熊本県内均一で被保険者ひとりひとりが納めます。

■Q2 保険料はどうやって決まるの?
[年間保険料額(限度額80万円)※1]=[均等割額・被保険者1人あたり58,000円]+[所得割額・総所得金額等-43万円×10.98%(所得割率)※2]

※1 令和6年3月31日までに75歳になった被保険者と令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者となった人は73万円となります。
※2 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き、58万円までの人は10.80%となります。

■Q3 保険料がどう変わるの?
令和6・7年度は保険料率等が見直されました。
(変更点)
均等割額:54,000円→58,000円
所得割額:10.26%→10.98%
年額上限額 66万円→80万円

■Q4 保険料の納付方法は?
特別徴収(年金からの差し引き)または普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。特別徴収で納めている人も、申し出により口座振替での納付に変更することができます。
特別徴収の人:4月から、年金からの差し引きで保険料を納めます。
普通徴収の人:7月から、納付書または口座振替により保険料を納めます。

■所得が低い人は均等割額が軽減されます

※均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の金額。年金所得は15万円を控除した額で判定。
※給与・年金所得者の数とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の人の合計人数。

問合せ:ほけん課 高齢者支援係
【電話】22-3145

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