■浄化槽の法定検査を受けましょう
浄化槽の設置者は浄化槽の管理者として法律で次の3つが義務付けられています。
(1)保守点検
機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給を行うものです。
(2)清掃
浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄を行うものです。
(3)法定検査
トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかを確認するためのものです。
※法定検査は県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行います。保守点検や清掃を行っていても、必ず検査を受けてください。
▽法定検査の種類
問合せ:
住環境課【電話】22-3169
公益社団法人 熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
■浄化槽管理者変更報告書の提出を
浄化槽管理(設置)者が変更となったときは「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。家族・親族の住宅の浄化槽管理者が誰になっているかを確認し、必要に応じて管理者変更を行って下さい。
▽次のようなケースは特にご注意ください。
・居住者の長期不在(入院など)で市(町、村、保健所)や業者との連絡が取れない
・居住者の死亡後に手続きが行われていない
・別荘や中古住宅、空き家などで出入りが少ない
管理者不明の浄化槽は、浄化槽の機能が維持されず、汚水による周辺環境の悪化につながる可能性があります。
問合せ:阿蘇保健所 衛生環境課
【電話】24-9035
<この記事についてアンケートにご協力ください。>