農地の賃貸・売買・贈与には制限があります
■貸借、売買、贈与などによる権利移動・農地の転用
農地の貸借や売買、贈与で権利移動するときや農地を転用するときには、農業委員会へ許可申請または届出を行ってください
○許可申請が必要なとき
・売買
・貸借
・転用
○届出が必要なとき
・農地を相続したとき
・賃貸借契約を解約したとき
※農業委員会は毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)に開催されます。毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに申請してください。
■贈与・相続
農地を家族に贈与する場合、2つの方法があります
○一括贈与
農地のみを耕作目的で一括に贈与することにより、贈与税の猶予を受けられる制度です。
ただし、3年ごとに贈与税・不動産取得税の猶予の届出を税務署および県に提出する必要があります。贈与した農地を売買や賃貸することはできません。(部分・全部の贈与税が確定します)
○相続時精算方式
農地を含む資産を贈与する場合(宅地・家屋などを含む)、2,500万円以内であれば、相続時にその贈与税(この場合は相続税として)を精算する制度です。
前年に税務署への届出が必要です。資産証明書を取り、税務署に相談してください。
※相続の場合も農業委員会への届出が必要です。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-3254
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