昭和23年から平成8年までの間に旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた人に対する補償金などの受付が、1月17日(金)から始まります。
■補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人、配偶者、本人や配偶者が亡くなっている場合は遺族
支給額:
本人…1,500万円
配偶者…500万円
■優生手術・人工妊娠中絶一時金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた人(現在ご存命の人)
支給額:
優生手術…320万円
人工妊娠中絶…200万円
問合せ:県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352
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