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4月1日からスタート JR運賃の精神障がい者の割引制度

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熊本県阿蘇市

4月1日からJRグループで運賃の精神障がい者割引制度が導入されます。

対象者:精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの人
・第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
・第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※有効期限の切れた手帳や顔写真が貼付されていない手帳では、割引を受けることができません。
必要な手続き:精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、割引の適用を希望する人は、手帳に「第1種」または「第2種」の記載が必要です。福祉課、各支所の窓口に、手帳をお持ちいただくと、スタンプを押印しお渡しします。
※「第1種・第2種」の記載がある人でも3月末までは、割引の適用を受けることができません。

問合せ:福祉課 総合福祉係
【電話】22-3167

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