※開発行為とは林地以外への転用など土地の形質の変更を行う行為
◆一定の規模を超えて森林を開発する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
▽対象となる森林
地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林のほとんどが対象
※地域森林計画は都道府県知事が策定
最寄りの各市町村へ確認ください!
「現況が森林でない場合もあります。開発する場合は、まず確認ください!」
▽開発の規模
道の新設または開設:1ha以上かつ幅員3m以上
太陽光発電設備の設置:設置する土地を含め0.5ha以上
その他の開発行為:1ha以上
木を伐採するだけの場合でも、各市町村へ伐採届出を行う必要があります
◆土地開発許可の手続きの方法は?
まずは最寄りの相談窓口へ確認を
・熊本県森林保全課林地開発指導班(【電話】096-333-2450)
・阿蘇地域振興局林務課森林保全班(【電話】0967-22-1117)
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