■なんでも南部分署
先月号の記載内容に誤りがありましたので、再度掲載致します。また、先月号の記載についてお詫び申し上げます。
ガソリン、灯油や軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法について規制があります。これらの危険物を運搬する場合には、「性能試験に合格した容器を使用しなければならない」と消防法で定められており、数量に関係なく消防法で定める規制を守らなければなりません。
◆油脂類販売に伴うガソリン・灯油・軽油容器の適正利⽤について
▽ガソリンまたは混合油の容器
・ガソリン用携行缶(金属製)
・KHKまたはUNマークの入った消防法適合品であること
・灯油用・軽油用・水用ポリ容器には危険ですので、絶対に入れないでください‼
※ガソリンを乗用車で運搬する場合は、最大容積が22ℓ以下の金属容器(消防法適合品)に限定されています。(運搬車両であれば、60ℓ以下)
▽灯油の容器
・灯油用ポリエチレン缶
・ガソリン缶(灯油と明記してください)
・消防法適合品であること
▽軽油の容器
・軽油用ポリエチレン缶
・ガソリン缶(軽油と明記してください)
・消防法適合品であること
問合せ:【電話】0967-62-9034
火災・救急【電話】119
<この記事についてアンケートにご協力ください。>