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児童手当制度についてのご案内

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熊本県高森町

●支給対象者
中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

●支給金額

●支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
※申し出があった方についての学校給食費や保育料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

●続けて手当を受ける場合
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

▽現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

●所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が(2)を下回った方については、令和5年度6月分以降の手当を受けるために、認定請求書が必要となりますので、ご注意ください。

問合せ:厚生労働省コールセンター
【電話】0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)

申請方法等につきましては、
高森町役場住民福祉課子ども未来係
【電話】0967-62-2911

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