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浄化槽の使用休止の届出について

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熊本県高森町

浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽については、決められた内容の清掃を行ったうえで、市町村に「浄化槽の使用の休止の届出」を行うことにより、浄化槽の清掃、保守点検および県浄化槽協会の定期検査(いわゆる11条検査)が免除されます。
ただし再開に当たっては、必ず市町村と、地域の清掃・保守点検業者にご連絡ください。
浄化槽の再開に向けた適切な処置を行わないと、し尿やその他の生活雑排水が処理されないまま放流されてしまい、近隣に多大な迷惑をかけてしまうことになります。
詳しくは、建設課住宅係にお尋ねください。

問合せ:建設課 住宅係
【電話】0967-62-2912

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